定款

公益財団法人 教育資金融資保証基金 定款

制定 昭和53.12.11
改正 平成22.4.1
平成23.11.16
平成25.11.29
令和2.12.15

第1章 総 則

(名 称)
第1条
この法人は、公益財団法人教育資金融資保証基金という。

(事 務 所)
第2条
この法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
2 この法人は、理事会の決議によって必要な地に従たる事務所を置くことができる。

第2章 目的及び事業

(目 的)
第3条
この法人は、株式会社日本政策金融公庫(国民生活事業本部)及び沖縄振興開発金融公庫が行う教育資金貸付にかかる債務で、株式会社日本政策金融公庫(国民生活事業本部)又は沖縄振興開発金融公庫に対し負担するものの保証を行うことにより、国民大衆が必要とする資金の貸付を円滑にし、もって国民生活の安定・向上に資することを目的とする。

(事 業)
第4条
この法人は、前条の目的を達成するために、次の各号に掲げる事業を行う。
(1)国民大衆が、株式会社日本政策金融公庫(国民生活事業本部)又は沖縄振興開発金融公庫から教育に必要な資金の貸付を受けることにより、株式会社日本政策金融公庫(国民生活事業本部)又は沖縄振興開発金融公庫に対して負担することとなる債務についての保証に関する事業
(2)前号のほか、この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、日本全国において行うものとする。

第3章 資産及び会計

(基 本 財 産)
第5条
この法人の基本財産は、理事会で、基本財産とすることと議決した財産とする。
2 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。

(事 業年度)
第6条
この法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第7条
この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)
第8条
この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受け、かつ、第3号から第7号までの書類について会計監査人の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
(7)キャッシュ・フロー計算書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号、第6号及び第7号の書類については、定時評議員会に報告するものとする。ただし、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第64条において準用する同規則第48条に定める要件に該当しない場合には、第1号の書類を除き、定時評議員会への報告に代えて、定時評議員会の承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)会計監査報告
(3)理事及び監事並びに評議員の名簿
(4)理事等に対する報酬等の支給基準を記載した書類
(5)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

(公益目的取得財産残額の算定)
第9条
代表理事は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第5号の書類に記載するものとする。

(特定費用準備資金及び特定の財産の取得又は改良に充てるために保有する資金)
第9条の2
特定費用準備資金及び特定の財産の取得又は改良に充てるために保有する資金の取扱については、理事会の決議により別に定める。

第4章 評 議 員

(評 議 員)
第10条
この法人に、評議員8名以上 15 名以内を置く。

(評議員の選任及び解任)
第11条
評議員の選任及び解任は、評議員選定委員会において行う。
2 評議員選定委員会は、評議員1名、監事1名、事務局員1名、次項の定めに基づいて選任された外部委員2名の合計5名で構成する。
3 評議員選定委員会の外部委員は、次のいずれにも該当しない者を理事会において選任する。
(1)この法人又は関連団体(主要な取引先及び重要な利害関係を有する団体を含む。)の業務を執行する者又は使用人
(2)過去に前号に規定する者となったことがある者
(3)第1号又は第2号に該当する者の配偶者、三親等内の親族、使用人(過去に使用人となった者も含む。)
4 評議員選定委員会に提出する評議員候補者は、理事会又は評議員会がそれぞれ推薦することができる。評議員選定委員会の運営についての細則は、理事会において定める。
5 評議員選定委員会に評議員候補者を推薦する場合には、次の事項のほか、当該候補者を評議員として適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
(1)当該候補者の経歴
(2)当該候補者を候補者とした理由
(3)当該候補者とこの法人及び役員等(理事、監事及び評議員)との関係
(4)当該候補者の兼職状況
6 評議員選定委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
ただし、外部委員の1名以上が出席し、かつ、外部委員の1名以上が賛成することを要する。

(任 期)
第12条
評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第10条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(評議員に対する報酬等)
第13条
評議員の報酬等は、年度総額2百万円を超えないものとする。
2 評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前2項に関し必要な事項は、別に定める理事、監事及び評議員に対する報酬等支給基準規程による。

第5章 評 議 員 会

(構 成)
第14条
評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

(権 限)
第15条
評議員会は、次の事項について決議する。
(1)理事及び監事並びに会計監査人の選任及び解任
(2)理事等に対する報酬等の支給基準
(3)定款の変更
(4)残余財産の処分
(5)基本財産の処分又は除外の承認
(6)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開 催)
第16条
評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3ヵ月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招 集)
第17条
評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、代表理事が招集する。
2 評議員は、代表理事に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

(決 議)
第18条
評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)監事の解任
(2)定款の変更
(3)基本財産の処分又は除外の承認
(4)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第22条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
4 評議員会の議長は、評議員の互選により選出する。

(決議の省略)
第19条
理事が、評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の議決があったものとみなす。

(議 事 録)
第20条
評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した評議員のうち議長が指名した2名の評議員は、議事録署名人として、前項の議事録に記名押印する。

(評議員会運営細則)
第21条
評議員会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、評議員会において定める評議員会運営細則による。

第6章 役 員 等

(役員及び会計監査人の設置)
第22条
この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 8名以上15名以内
(2)監事 2名以内
2 理事のうち、1名を代表理事とし、理事長とする。
3 代表理事以外の理事のうち、1名を業務執行理事とし、常務理事とする。
4 この法人に、会計監査人を置く。

(役員及び会計監査人の選任)
第23条
理事及び監事並びに会計監査人は、評議員会の決議によって選任する。
2 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)
第24条
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款に定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款に定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、この法人の業務を執行する。
3 業務を執行する理事の権限は、理事会が別に定める理事の職務権限規程による。
4 代表理事及び業務執行理事は、事業年度毎に4ヵ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第25条
監事は、理事の職務執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
3 監事の監査については、法令及びこの定款によるほか、監事全員により別に定める監事監査規程による。

(会計監査人の職務及び権限)
第26条
会計監査人は、法令で定めるところにより、この法人の貸借対照表、損益計算書(正味財産増減計算書)、貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書、財産目録及びキャッシュ・フロー計算書を監査し、会計監査報告を作成する。
2 会計監査人は、いつでも、次に掲げるものの閲覧及び謄写をし、又は理事及び使用人に対し、会計に関する報告を求めることができる。
(1)会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面
(2)会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法令で定める方法により表示したもの

(役員及び会計監査人の任期)
第27条
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
5 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、その定時評議員会において特段の決議がされなかったときは、再任されたものとみなす。

(役員及び会計監査人の解任)
第28条
理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
2 会計監査人が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)会計監査人としてふさわしくない非行があったとき。
(3)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
3 監事は、会計監査人が、前項第1号から第3号までのいずれかに該当するときは、監事全員の同意により会計監査人を解任することができる。この場合、監事は、解任した旨及び解任の理由を、解任後最初に招集される評議員会に報告するものとする。

(報 酬 等)
第29条
理事及び監事の報酬等は、評議員会において別に定める理事、監事及び評議員に対する報酬等支給基準規程に従って算定した額を支給することができ る。
2 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前項に関し必要な事項は、別に定める理事、監事及び評議員に対する報酬等支給基準規程による。
4 会計監査人に対する報酬等は、監事全員の同意を得て、理事会において定める。

(取引の制限)
第30条
理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1)自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにするこの法人との取引
(3)この法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。

(責任の免除又は限定)
第31条
この法人は、役員(代表理事及び業務執行理事を除く。)の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第198条において準用される第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
2 この法人は、役員(代表理事及び業務執行理事を除く。)との間で、前項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約を、理事会の決議によって締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、金 10 万円以上で予め定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。

第7章 理 事 会

(構 成)
第32条
理事会はすべての理事をもって構成する。

(権 限)
第33条
理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)代表理事及び業務執行理事の選定及び解職

(招 集)
第34条
理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故あるときは、各理事が理事会を招集する。

(決 議)
第35条
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
3 理事会の議長は、代表理事が務める。
なお、代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故あるときは、理事の互選により選出する。

(議 事 録)
第36条
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した代表理事及び監事は、議事録署名人として、前項の議事録に記名押印する。
なお、代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故あるときは、出席した理事及び監事が当該議事録に記名押印する。

(理事会運営細則)
第37条
理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会運営細則による。

第8章 事 務 局 等

(事務局の設置)
第38条
この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局の組織に関し必要な事項は、別に定める組織規程による。

第9章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第39条
この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条及び第4条並びに第11条についても適用する。

(解 散)
第40条
この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。

(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第41条
この法人が、公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1ヵ月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(残余財産の帰属)
第42条
この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第10章 公 告 の 方 法

(公 告)
第43条
この法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法によって行う。

附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の最初の代表理事は山本 繁、業務執行理事は黒木 伴美、会計監査人は新日本有限責任監査法人とする。
4 この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
金谷 貞夫 袖山 裕行 西川 和人 冨田 武夫
銅直 吉洋 綾部 神六郎 倉澤 茂男 水田 敏夫
西河 肇 西尾 昇治 羽方 亨
5 この法人の設立の登記日現在の理事は、次に掲げる者とする。
山本 繁 黒木 伴美 和田 耕志 上野 宏
岸 秀志 川原 義仁 鈴木 公夫 栂 孝次郎
鳥井 一美 茂木 博夫
6 この法人の設立の登記日現在の監事は、次に掲げる者とする。
山本 忠夫 林 幹雄

附 則
この定款は、平成23年11月16日から施行する。

附 則
この定款は、平成25年11月29日から施行する。

附 則
この定款は、令和2年12月15日から施行する。