理事、監事及び評議員に対する報酬等支給基準規程
制定 平成22.4.1
改正 平成23.11.16
令和5.4.1
第1章 総 則
(目 的)
第1条 この規程は、公益財団法人教育資金融資保証基金定款(以下「定款」という。)第13条及び第29条の規程に基づき、本基金の理事、監事及び評議員に対する報酬等について、必要な事項を定めることを目的とする。
(定 義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号の定めるところによる。
(1)常勤の理事とは、定款第22条第2項及び第3項に基づき、常時当基金の事務所に勤務して業務を執行する代表理事及び業務執行理事をいう。
(2)評議員とは、定款第10条に基づき置かれた者をいう。
(3)報酬とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第13号で定める報酬、その他職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当であって、その名称の如何を問わず、費用とは明確に区分されるものとする。
(4)費用とは、職務の遂行に伴い発生する交通費(通勤に要する費用を含む。)、旅費(宿泊費を含む。)及び手数料等の経費をいい、報酬とは明確に区分されるものとする。
第2章 報酬及び費用
(支給対象及び支給金額)
第3条 常勤の理事に対して報酬及び退職手当を支給することができる。
この場合、支給金額は各理事の職責及び必要とされる能力に応じたものであるとともに、民間事業者役員の報酬及び従業員の給与、当法人の経理の状況その他の事情を考慮し、不当に高額なものとならないよう留意して、次のように定める。
2 報酬の額
(1)代表理事(理事長)年額1,260万円
(2)業務執行理事(常務理事)年額900万円
いずれも年額の12分の1を月額として、毎月8日に支給する。ただし、支給日が休日に当たるときはその前日に支給する。なお、賞与は支給しない。
3 退職手当
(1)代表理事 (理事長)報酬の月額×在任期間(月数)×1/12×1.7
(2)業務執行理事 (常務理事)報酬の月額×在任期間(月数)×1/12×1.5
(費 用)
第4条 基金は、理事、監事及び評議員がその職務の執行に当たって負担した費用については、これを請求のあった日から遅滞なく支払うものとし、また前払いを要するものについては前もって支払うものとする。
2 常勤役員には、常勤の職員に支給する通勤手当に相当する交通費を支給し、その計算方法は給与規程に準ずる。
第3章 出席謝金
(支給対象)
第5条 理事(常勤の理事を除く。)、監事及び評議員が次の各号の会合に出席したとき及び法令又は定款に基づき第1号又は第2号の会合で議決があったとみなされるための書面又は電磁的記録による意思表示をしたときには、出席謝金を支給することができる。
(1)理事会
(2)評議員会
(3)監事監査
2 前項各号に定める会合が、出席者が一堂に会して相互に十分に議論を行うことができるテレビ会議、電話会議等の方法によって開催された場合も、前項に準じて出席謝金を支給することができる。
(支給金額)
第6条 出席謝金の金額は、1回当たり2万円(税別)とする。 ただし、書面又は電磁的記録による意思表示をしたときは、1回当たり1万円(税別)とする。
(支給方法)
第7条 前条で決定された金額は、第5条に定める会合開催又は意思表示の都度、振込又は現金で支給する。
第4章 規定の変更
(規程の変更)
第8条 この規程の変更は、評議員会の決議によるものとする。
附 則
この規程は、平成23年11月16日から適用する。
附 則
この規程は、令和3年5月17日から適用する。